さ‐ぎ【詐欺】
1 他人をだまして、金品を奪ったり損害を与えたりすること。「—にあう」「寸借—」「振り込め—」 2 他人を欺く行為。民法96条では「相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合において...
さぎ‐アプリ【詐欺アプリ】
不正アプリの一種。スマートホンやタブレット型端末対応のアプリケーションソフトのうち、ワンクリック詐欺を目的として作成されたもの。魅力的なソフトを装って利用者にダウンロードさせ、いくつもの手順を経...
さぎこうせい‐ざい【詐欺更生罪】
会社の取締役や支配人などが更生手続き開始の前後を問わず、自己もしくは他人の利益を図り、または債権者・担保権者・株主を害する目的で、会社の財産を隠匿・毀棄(きき)したり、会社の負担を虚偽に増加した...
さぎ‐ざい【詐欺罪】
他人の財物をだまし取ったり、自己または第三者に不法な財産的利益を得させたりする罪。刑法第246条が禁じ、10年以下の懲役に処せられる。
さぎ‐し【詐欺師】
詐欺を常習とする者。かたり。いかさまし。
さぎ‐はさん【詐欺破産】
債務者が、破産手続開始の決定(旧法の破産宣告)の前後を問わず、債権者を害する目的で、破産財団の隠匿・毀棄(きき)、仮装の財産譲渡、債権者にとって不利益になる処分などを行う犯罪。