ぎけつけん‐こうし【議決権行使】
会議などで、議案に対して賛否の意思を表明すること。特に、株主が株主総会で議案に対する賛否を投票することをいう。投票方法には、株主総会に出席しての投票、議決権行使書の郵送、インターネットでの投票の...
ぎしょう‐げんしょく【議請減贖】
律令制で、特別の身分の者が罪を犯した場合、その犯罪の実情をたずねて、奏請して勅裁を仰ぎ、減刑または贖罪(しょくざい)させたこと。
ぎ‐しん【議親】
律令制の六議(りくぎ)の一。天皇の五等親までの親族、太皇太后・皇太后の四等親までの親族、皇后の三等親までの親族に与えられた刑法上の特典。
ぎ‐じ【議事】
会合して、審議すること。また、その内容。「—の進行をはかる」
ぎじ‐ていそくすう【議事定足数】
会議を開催するのに必要と定められている最小限の人数。日本の国会では衆・参議院とも3分の1。定足数。
ぎじ‐どう【議事堂】
議員が集まって議会を開くための建物。「国会—」
ぎじ‐にってい【議事日程】
会議にかける日時と、議事を進める順序や内容。また、それらを記したもの。
ぎじ‐ぼうがい【議事妨害】
議会で、計画的に議事進行をさまたげること。長時間の演説、多数の修正案の提出、不信任案の提出、牛歩戦術など。多くは少数党の議会戦術として行われる。→フィリバスター
ぎ‐じょう【議場】
会議をする場所。会議場。
ぎ‐じょう【議定】
[名](スル) 1 合議して事を決めること。また、その評議。ぎてい。 2 慶応3年12月9日(1868年1月3日)王政復古の際に置かれた官職。総裁・参与とともに三職の一。明治2年(1869)廃止。