ざいけいききんほけん【財形基金保険】
財形貯蓄制度に基づき、勤労者の財産形成を支援するための保険の一つ。事業主と従業員で設立した基金を保険契約者とし、基金の加入者である従業員を被保険者とする。基金を設立した場合には、事業主・従業員ともに税制上の優遇措置が受けられる。
ざいけいきゅうふきんほけん【財形給付金保険】
財形貯蓄制度に基づき、勤労者の財産形成を支援するための保険の一つ。財形貯蓄・財形年金または財形住宅を行っている勤労者が被保険者となり、事業主が拠出金を負担する。
ざいけいじゅうたくちょちくつみたてほけん【財形住宅貯蓄積立保険】
財形貯蓄制度に基づき、勤労者の財産形成を支援するための保険の一。住宅の取得を目的に保険料を積み立てる。住宅取得目的で引き出す場合、払い込み保険料累計が550万円までは利子が非課税となるが、住宅取得以外の目的で引き出す場合は解約となり、課税対象となる。