こうきょうきけん‐ざい【公共危険罪】
不特定多数の人の生命・身体・財産を危険にさらす罪。放火罪・溢水(いっすい)罪(現住建造物等浸害罪)・往来妨害罪(往来妨害及び同致死傷罪)など。
こうきょう‐けいざいがく【公共経済学】
市場機構では解決困難ないしは解決不可能な公共的経済問題、例えば、公共財の供給、環境汚染、都市・交通・医療問題などを研究対象とし、非市場的解決を主題とする経済学の新しい一分野。
こうきょう‐ざい【公共財】
各個人が共同で消費し、対価を支払わない人を排除できず、ある人の消費によって他の人の消費が妨げられない財・サービス。通常、国など公共部門によって提供される公園・一般道路・消防・警察など。
こうきょう‐しせつ【公共施設】
公共財として国・地方公共団体などから提供される施設。道路・公園・図書館・市民会館など。
こうきょう‐ほうそう【公共放送】
営利を目的とせず、公共的な事業体によって行われる放送。受信料を主な財源として経営される。NHK(日本放送協会)やBBC(英国放送協会)など。→国営放送 →民間放送
こうきょうよう‐ざいさん【公共用財産】
国が直接公共の用に供し、または供するものと決定した財産。国有財産のうちの行政財産に属し、道路・河川・海浜地・公園などをいう。
こうぎょう‐ざいだん【鉱業財団】
鉱業の採掘権者が抵当権の目的のために、鉱業権および土地・建物などの鉱業施設の全部または一部に設定した財団。
こうぎょう‐しょゆうけん【工業所有権】
⇒産業財産権
こうぎょう‐ていとう【鉱業抵当】
鉱業財団について設定を認められる抵当権。→財団抵当
こうぎょう‐ぼき【工業簿記】
工業を営む企業に適用される簿記。購買・販売および財務に関する外部取引を対象とするほか、製造過程に関する内部取引をも記録・計算する。