せきにん‐むのうりょくしゃ【責任無能力者】
1 民法上、ほぼ12歳未満の者、心神喪失者などで、不法行為による損害賠償責任を負わない者。 2 刑法上、14歳未満の者、心神喪失者で、刑事責任を負わない者。
せきにん‐やとう【責任野党】
与党の政策に反対するだけでなく、建設的な提案・議論を通じて政策の実現に責任を担う野党をいう語。
せき‐ばつ【責罰】
[名](スル)罪を責めて罰すること。「其正邪を—するの権あるなり」〈田口・日本開化小史〉
せき‐ふ【責付】
旧刑事訴訟法で、裁判所が被告人を親族などに預け、勾留(こうりゅう)の執行を停止した制度。現行刑事訴訟法の親族・保護団体などへの委託による勾留の執行停止に相当する。
せき‐む【責務】
責任と義務。また、果たさなければならない務め。「—を負う」
せき‐もん【責問】
[名](スル) 1 厳しく問いただして白状させること。詰問。「一人の所行を—し、その他を保護すべきと思うときは」〈中村訳・自由之理〉 2 江戸時代、拷問をさしていった語。
せきもん‐けん【責問権】
民事訴訟で、裁判所または相手方の訴訟行為が手続き法規に違背したことに対して異議を述べ、その違法を主張する当事者の権能。
せき‐りょう【責了】
《「責任校了」の略》赤字の訂正は印刷所に責任をもたせて校正を終了すること。
せた・む【責む】
[動マ下二]ひどく責める。さいなむ。「とざまかうざまに—・め給ふよ」〈狭衣・一〉
せっ‐つ・く【責っ付く】
[動カ五(四)]「せつ(責付)く」の音変化。「早く行こうと—・かれる」