かし‐がね【貸(し)金】
「かしきん」に同じ。
かし‐きん【貸(し)金】
1 貸した金銭。また、貸すために用意した金銭。 2 「貸し金業」「貸し金業者」の略。
かしきん‐ぎょう【貸(し)金業】
事業者や消費者に融資を行う専門業。ふつう、銀行や証券会社などの大手金融業は含めず、小規模の事業者または個人消費者を対象とするノンバンクをさす。
かしきんぎょう‐きせいほう【貸(し)金業規制法】
⇒貸金業法
かしきん‐ぎょうしゃ【貸(し)金業者】
貸し金業を営む業者。国または都道府県への登録が必要となる。
かしきんぎょう‐ほう【貸(し)金業法】
貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)の新名称。平成19年(2007)の改正の折に名称を変更。昭和58年(1983)、貸金業を届出制から登録制に変更、貸金業の適正な運営と貸金需用者の利益の保...
かし‐きんこ【貸(し)金庫】
銀行などで、大金庫の中に設けた保護箱を顧客に有料で使用させるもの。