おん‐しゃ【恩赦】
1 行政権によって公訴権を消滅させ、あるいは刑の言い渡しの効果の全部または一部を消滅させること。大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、および復権の5種がある。 2 律令制で、天皇の大権によって刑罰を...
しゃ【赦】
国家・皇室に吉凶の大事などがあったときに、朝廷や幕府などが、特に囚人の罪科を許したこと。
しゃ【赦】
[常用漢字] [音]シャ(呉)(漢) [訓]ゆるす 罪をゆるす。「赦免/恩赦・大赦・特赦・容赦」
たい‐しゃ【大赦】
《古くは「だいしゃ」とも》 1 恩赦の一。政令で定めた罪について、有罪の判決を受けた者に対しては判決の効力を失わせ、まだ有罪の判決を受けていない者に対しては公訴権を消滅させるもの。 2 律令制の...
てん‐しゃ【天赦】
「天赦日」の略。
とく‐しゃ【特赦】
恩赦の一。有罪の言い渡しを受けた特定の者に対して、その効力を失わせること。
なさけ‐ようしゃ【情け容赦】
(多く下に打消しの語を伴って用いる)情けをかけて寛容にすること。思いやり。「—のない催促」「—もなく罰する」
ほう‐しゃ【放赦】
罪をゆるし、釈放すること。「すべての罪の—の宣告は」〈三重吉・小鳥の巣〉
よう‐しゃ【容赦】
[名](スル) 1 ゆるすこと。大目に見ること。「もう遣り切れないと云った様子を先刻から見せている津田を毫も—しなかった」〈漱石・明暗〉 2 手加減すること。控え目にすること。「—なく追及する」