じゅたく‐さいばんしょ【受託裁判所】
他の裁判所から嘱託を受け、その管轄内での証拠調べ・尋問・送達などを行う裁判所。
じょうこく‐きかん【上告期間】
上告をすることのできる期間。民事訴訟では判決の送達のあった日から、刑事訴訟では判決が言い渡された日から、それぞれ14日間とされる。
そうたつ‐り【送達吏】
裁判所からの訴訟関係の書類を送達する執行官・郵便集配人などの総称。
たつ【達】
[音]タツ(漢) ダチ(呉) [訓]たち [学習漢字]4年 〈タツ〉 1 障りなく通じる。道がとおる。「闊達(かったつ)・四通八達」 2 目的・目標とするところに行きつく。「達成/栄達・窮達・...
とくしゅとりあつかい‐ゆうびん【特殊取扱郵便】
特別の取り扱いをする郵便。速達・書留・引受時刻証明・配達証明・内容証明・特別送達・特定記録郵便・代金引換・年賀特別郵便・配達日指定郵便などがある。
とくべつ‐そうたつ【特別送達】
郵便物の特殊取扱の一。民事訴訟法の規定に基づいて郵便物を送達し、その送達の事実を証明するもので、裁判所や公証役場などが訴訟関係者に書類を送達する場合に用いられる。→特殊取扱郵便
ドラッグデリバリー‐システム【drug delivery system】
薬が、必要な時期に、必要な部位へ、必要な量だけ到達するように工夫した投薬システム。薬物送達システム。DDS。
ひ‐きゃく【飛脚】
手紙・金銭・小荷物などの送達にあたった者。古代の駅馬に始まり、鎌倉時代には鎌倉・京都間に伝馬による飛脚があったが、江戸時代に特に発達。幕府公用のための継ぎ飛脚、諸藩専用の大名飛脚、民間営業の町飛...
ゆうびん‐ぶつ【郵便物】
郵便で送達される信書や物品。内国郵便物と国際郵便物があり、それぞれ通常郵便物と小包郵便物(荷物)に大別される。また、普通郵便に対して速達・書留などの特殊取扱を付加した特殊取扱郵便物がある。日本の...