こうそく‐よきん【拘束預金】
銀行が債権担保の目的で預金者の自由な処分を制限する預金の総称。担保預金・見返り預金など。財務省通達で禁止されているが、金融機関の慣行として存続している。
こう‐たつ【公達】
政府や官庁からの通達。
ご‐い【五位】
1 位階の5番目。律令制では正五位と従五位とがある。昇殿を許される者の最下位で、袍(ほう)の色は淡い緋(ひ)。五位に叙せられることを叙爵(じょしゃく)という。 2 仏語。 ㋐一切の存在、事象を五...
ご‐そう【五相】
密教で、本尊の大日如来と同一となるために行者が修める五つの観行。通達菩提(つうだつぼだい)心・修(しゅ)菩提心・成(じよう)金剛心・証金剛心・仏身円満。
しっ‐たつ【執達】
[名](スル)上位の者の意向・命令などを下位の者に伝えること。通達。
しょくむ‐めいれい【職務命令】
上司が部下の公務員に対して職務を指揮するために発する命令。訓令・通達のほか、口頭による命令など。
し‐れい【指令】
[名](スル) 1 指揮・命令すること。また、その命令。「撤退を—する」 2 行政官庁などで、上級の機関から下級の機関に出す通達・命令。
ジェー‐アラート【J-ALERT】
総務省消防庁の全国瞬時警報システム。国から発令された警報を、人工衛星を介して各自治体の無線を自動的に起動し、音声で各地住民に通達するもの。地震・津波など緊急を要する自然災害や、ミサイル攻撃・大規...
じゅく‐らん【熟覧】
[名](スル)念を入れて詳しく見ること。「通達を—する」
すい‐ふ【水夫】
1 船乗り。また、そのうちで、雑役に従う者。 2 旧日本海軍で、水兵の旧称。明治9年(1876)の海軍省通達で改められた。