けいりょう‐けいざいがく【計量経済学】
数量的経済法則を検出するために、経済理論・数学・統計学の成果を総合的に適用する経済学の一分野。エコノメトリックス。
けっこんこそだてしきん‐ぞうよ【結婚・子育て資金贈与】
親や祖父母など直系尊属が20歳以上50歳未満の子や孫に対して、結婚や子育てにかかる資金を一括して贈与する場合、1000万円まで贈与税を非課税とした制度(結婚資金は300万円まで)。平成27年(2...
ケルビン【kelvin】
国際単位系(SI)の基本単位で、絶対温度(熱力学温度)の単位。初め水の三重点の熱力学温度の273.16分の1とされたが、2019年5月20日以降は、物理定数のボルツマン定数を用いる定義が適用され...
けん‐き【顕貴】
[名・形動]高い地位にあること。また、その人。貴顕。「凡そ修徳の教道は、最も—なる人に適用すべく」〈中村訳・西国立志編〉
けんぎ‐なし【嫌疑無し】
[連語]検察官が事件を不起訴とする場合の理由の一つ。法務省訓令の「事件事務規定」に定められた不起訴の裁定の一つ。被疑事実について、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、または犯罪の成否を認定...
けんぎ‐ふじゅうぶん【嫌疑不十分】
検察官が事件を不起訴とする場合の理由の一つ。法務省訓令の「事件事務規定」に定められた不起訴の裁定の一つ。被疑事実について、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときに適用される。→不起訴
けんさつ‐かん【検察官】
犯罪を捜査し、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、裁判の執行を監督するほか、公益の代表者として法が定める一定の権限を行使する国家公務員。検事総長・次長検事・検事長・検事・副検事の5種に分...
けんちくねん‐わりびき【建築年割引】
地震保険の契約に際し、対象建物の建築が昭和56年(1981)6月1日以降である場合に適用される保険料の割引。 [補説]契約開始日が平成13年(2001)10月1日以降のもの。割引率は10パーセント。
けんぽう‐がく【憲法学】
憲法の解釈や適用および憲法上の諸現象を研究する学問。→国法学
げきじん‐さいがい【激甚災害】
大規模な地震や台風など著しい被害を及ぼした災害で、被災者や被災地域に助成や財政援助を特に必要とするもの。激甚災害法に基づいて政令で指定される。指定されると、国は災害復旧事業の補助金を上積みして、...