せん‐てい【選定】
[名](スル)多くの中から目的・条件などに合うものを選び定めること。「委員を—する」
せんていきじゅん‐ひょうほん【選定基準標本】
⇒レクトタイプ
せんてい‐こうけんかんとくにん【選定後見監督人】
被後見人の親族または後見人の請求によって、家庭裁判所が選任する後見監督人。
せんてい‐こうけんにん【選定後見人】
被後見人の親族その他の利害関係人の請求によって、家庭裁判所が選任する後見人。
せんてい‐とうじしゃ【選定当事者】
民事訴訟で、共同の利益を有する多数の者が共同で訴訟を起こす場合、その中から選ばれて全員に代わって訴訟当事者となる者。
せんてい‐りょうよう【選定療養】
医療サービスの中で、被保険者の選定に委ねられるサービスとして厚生労働大臣が定めたもの。国民の選択肢を拡げ、利便性を向上するために設けた、保険診療と保険外診療の併用を認める保険外併用療養費制度に基...