ぶぶんはんけつ‐せいど【部分判決制度】
裁判員制度による裁判方式の一。複数の事件で起訴された容疑者の裁判を事件によって分離し、審理順に裁判員を選任、有罪か無罪かを判断する。裁判官は全審理を担当し、最終審理の裁判員は裁判官とともに量刑決...
ぶぶん‐ひてい【部分否定】
述べている事実が、すべてのものに対して成り立つとは限らないとする否定。「すべてが正しいとは限らない」「必ずしも高級品ばかりではない」の類。
ぶぶん‐ひん【部分品】
機械・器具でその一部をなしている品。部品。
ぶぶん‐へんこう【部分偏光】
自然光と偏光が合成された光。完全偏光に対していう。
ぶぶん‐ほっさ【部分発作】
癲癇(てんかん)の発作のうち、脳の一部分から起こるものをいう。脳の一部分で神経細胞で突発的に過剰な電気的活動が起こり、体の一部に運動や感覚の異常が現れる。→全般発作 [補説]発作の間、意識が保た...
ぶぶん‐よく【部分浴】
手足など体の一部だけを湯に浸す温浴法。手浴や足浴などがある。→半身浴 →全身浴
ぶぶん‐れんごう【部分連合】
与野党が協議して、政策ごとに野党が特定の法案成立などで協力すること。パーシャル連合。 [補説]閣僚は出さないが与党としてふるまう閣外協力より、与党への協力度は低い。
ぶ‐わけ【部分け】
[名](スル)いくつかに分類すること。部類分け。「用途を考慮して—する」