こ【庫】
[音]コ(漢) ク(呉) [訓]くら [学習漢字]3年 〈コ〉物をしまっておく建物。くら。「金庫・国庫・在庫・車庫・書庫・倉庫・文庫・宝庫」 〈ク〉寺の台所。「庫裏(くり)」
こうはい‐しゅっし【後配出資】
協同組織金融機関に対する出資形態の一。普通出資よりも配当率が低く、調達した資本は自己資本に算入することが認められているため、配当負担を抑えながら資本の充実を図ることができる。株式会社の普通株に相...
こくみん‐きんゆうこうこ【国民金融公庫】
銀行その他の金融機関から融資を受けにくい小企業や個人に対し、必要な小口の事業資金などを融通する業務を行う政府金融機関。庶民金庫および恩給金庫の業務を継承して昭和24年(1949)に設立。平成11...
さいがいふっきゅう‐かしつけ【災害復旧貸付】
大規模災害によって被害を受けた中小企業者を対象に、事業の復旧に必要な設備資金・運転資金を長期・低利で融資する制度。日本政策金融公庫や商工組合中央金庫などが取り扱う。
さいへんきょうか‐ほう【再編強化法】
《「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」の略称》農林中央金庫が会員である農林水産業の協同組合に対して、信用事業の再編や強化を図るために必要な指導や基本...
しゅうしょくあんていしきんゆうし‐せいど【就職安定資金融資制度】
雇用失業情勢の悪化に対処するために、厚生労働省が平成20年(2008)12月から平成22年(2010)9月までの間実施した離職者援助策。解雇・雇い止めなど事業主の都合で離職し、社員寮からの退去を...
しょうこうくみあい‐ちゅうおうきんこ【商工組合中央金庫】
主として中小規模の事業者を構成員とする団体に対する金融の円滑を図るため、昭和11年(1936)商工組合中央金庫法に基づいて設立された、総合金融機能を持つ政府金融機関。政府と中小企業等協同組合・協...
しょうこうくみあいちゅうおうきんこ‐ほう【商工組合中央金庫法】
商工組合中央金庫の目的・業務・財務会計等について定めた法律。昭和11年(1936)制定。同行の株式会社化に伴い平成20年(2008)に廃止され、株式会社商工組合中央金庫法が制定された。
しょうこう‐さいけん【商工債券】
商工組合中央金庫が業務資金調達のために発行する債券。利付債と割引債とがある。
しょうこう‐ちゅうきん【商工中金】
「商工組合中央金庫」の略称。