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証券取引法・金融先物取引法などを整理統合して、多様化する金融取引に対応し、国民経済の健全発展と投資者の保護目的として定められた法律投資ファンド特権規制し、株式公開買付制度の見直し、大量保有報告書制度の見直し、インサイダー取引・時間外取引など不公正な取引に対する罰則強化、上場企業の四半期業績の開示義務づけなどを定める。平成18年(2006)成立。翌年施行。金商法。

[補説]平成21年(2009)の改正で、格付け会社を登録制とし、金融庁の監督下に置くことが定められた。これは、2008年の世界的金融経済危機発端となったサブプライムローン問題で、格付け会社住宅ローン担保証券のリスクを過小評価していたことが一因とされることを受けて、欧米諸国と協調する形で実施された。同改正では他にも、利用者保護・公正で利便性の高い市場基盤の整備などの観点から、金融分野における裁判外紛争解決制度(ADR)の創設金融商品取引所商品取引所の相互参入容認などの措置が講じられた。
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