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《「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」の略称金融システム安定化のため、地方銀行信用金庫信用組合などの地域金融機関に対して公的資金注入できるよう枠組みを定めた法律平成20年(2008)3月末までの時限立法として、平成16年(2004)8月に成立。2兆円の政府保証枠が設定されたが、経営強化計画を達成できない場合は経営責任を厳しく問われることなどから敬遠され、適用は2件にとどまった。

[補説]平成20年(2008)12月、米国サブプライムローン問題に端を発する金融危機に対応するため一部改正され、公的資金の注入要件を大幅に緩和し、政府保証枠が12兆円に拡大された。平成23年(2011)7月、東日本大震災の被災者・被災企業に十分資金供給するため、被災地の金融機関が公的資金を導入しやすくする特例が設けられた。
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