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りょう‐しょう【領掌】
《「りょうじょう」とも》 1 受け取ること。領収。「金(かね)ヲ—スル」〈和英語林集成〉 2 領地として支配すること。領知。 3 承諾すること。了承。「仙洞へまゐるべきよし—申したりけるが」〈保...
りょう‐じ【領事】
外国において、自国の通商促進や自国民の保護、その他の証明事務などの業務を行う国家機関。専任領事と名誉領事とがあり、階級としては、総領事・領事・副領事の区別がある。領事官。
りょうじ‐かん【領事館】
領事が駐在国でその職務を行う役所。
りょうじかんけい‐ウィーンじょうやく【領事関係ウィーン条約】
⇒ウィーン条約
りょうじかんけい‐じょうやく【領事関係条約】
⇒ウィーン条約
りょうじ‐さいばん【領事裁判】
領事が、本国法に基づいて、その駐在国にいる自国民の裁判を行う制度。19世紀にヨーロッパ諸国が、司法制度の確立していないアジア諸国などで行ったが、今日では廃止された。
りょうじ‐めんかい【領事面会】
外国で逮捕・拘禁された自国民の要望に応じて、在外公館の領事が面会し、助言をすること。
りょう‐すい【領水】
国家の領域に属する水域。領海と河川・湖沼などの内水とに分けられるが、領海と同義に用いられることもある。
りょう・する【領する】
[動サ変][文]りやう・す[サ変]《「りょうずる」とも》 1 領地として所有する。「広大な土地を—・する」「心を—・していた悲しみ」 2 受け取る。また、承知する。了承する。「陳情の趣旨を—・す...
りょうそう‐し【領送使】
古代、流罪人を配所まで護送した役人。衛府の官人、検非違使などが任ぜられた。