こうがいぼうし‐かんりしゃ【公害防止管理者】
特定工場における、汚染・騒音・振動などの公害防止に関する技術的事項を管理する者。資格取得には国家試験がある。
こうくうきそうおんしょうがい‐ぼうしちく【航空機騒音障害防止地区】
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法により規定される、都市計画法上の地域地区の一つ。航空機による著しい騒音の影響が及ぶ地域に定められ、学校・病院・住宅などは防音工事が義務付けられる。騒音が特に著...
こま・る【困る】
[動ラ五(四)] 1 ある物事をどう判断・処理してよいかわからず悩む。取り扱いがやっかいで苦しむ。困惑する。もてあます。手を焼く。「返事に—・る」「聞き分けがなくて—・る」「あいつときたら—・っ...
コンター【contour】
輪郭。輪郭線。また、等高線。「騒音地域の予測—図を作成する」
ゴム‐パウダー
《(和)gom(オランダ)+powder》粉末状の合成ゴム。道路の舗装に混入すると車の走行時の騒音が下がり、タイヤが滑りにくくなる。 [補説]英語ではrubber powder
さ・ける【避ける】
[動カ下一][文]さ・く[カ下二] 1 それとかかわることで不都合や不利益が生じると予測される人や事物から離れるようにする。また、そのような人や事物に近づかないようにする。「あの人は—・けたほう...
しゃ‐だん【遮断】
[名](スル)流れをさえぎって止めること。さえぎって、他の動き・作用などが及ばないようにすること。「交通を—する」「外部の騒音を—する」
しょくぎょう‐びょう【職業病】
1 職業の労働条件・環境などによって起こる障害。騒音による難聴、手を使うことによる頸肩腕(けいけんわん)障害、化学物質を扱うことによる中毒など。 2 俗に、ふだんから出てしまう職業上のくせや習慣。
じゅにん‐げんど【受忍限度】
社会生活を営むうえで、騒音・振動などの被害の程度が、社会通念上がまんできるとされる範囲。これを超えると加害者が違法とされることがある。
じょう‐れい【条例】
1 地方公共団体がその自治権に基づき、法令の範囲内で議会の議決によって制定する法。「騒音防止—」 2 「条令」に同じ。