か‐ぜい【苛税】
重すぎる税金。酷税。
か‐ぜい【過税】
中国、五代十国のころから課せられるようになった商品の通過税。宋・明代には広く普及した。
か‐ぜい【寡勢】
少ない軍勢。わずかな人数。無勢(ぶぜい)。「漢の—を滅しえぬ」〈中島敦・李陵〉
か‐ぜい【課税】
[名](スル)租税を義務者に割り当てること。また、義務者に割り当てられる租税・税金。「輸入品に—する」
かぜい‐かかく【課税価格】
課税する物件の価格。相続税における相続財産の価格、固定資産税における固定資産の価格など。
かぜい‐きゃくたい【課税客体】
⇒課税物件
かぜい‐さいていげん【課税最低限】
所得税や住民税の納税義務が生じる所得額の下限。所得がこれを下回る者は、これらの税を納めない。
かぜい‐しょとく【課税所得】
所得税の課税の対象となる個人所得。所得税法に規定される非課税所得(障害者の年金・法定扶助料など)と免税所得以外のすべての所得。
かぜい‐じしゅけん【課税自主権】
地方団体が自主的に地方税の税目や税率を定めて課税できる権利。
かぜい‐ちょう【課税庁】
ある税金につて、徴税の実務を行う役所。所得税・法人税・相続税などについては国税庁が、自動車税などについては都道府県の税務部署が、固定資産税や軽自動車税などについては市区町村の税務部署がこれにあたる。