かんてい‐しょうにん【鑑定証人】
特別の学識経験をもつために知ることのできる事実について、裁判所から求められて証人となる者。
かん‐ていしょく【韓定食】
李朝の宮廷料理に始まる、韓国の豪華な宴会料理。
かんてい‐たいさくしつ【官邸対策室】
大規模災害・事故、テロ、感染症などの緊急事態が発生した際に、官邸危機管理センターに設置される組織。関係省庁から局長級の職員が参集し、事態の掌握や初動対応にあたる。室長は内閣危機管理監。→情報連絡...
かんてい‐にん【鑑定人】
裁判所または裁判官から鑑定を命じられた人。
かんてい‐びょう【関帝廟】
関羽を祭った廟。中国各地にある。武神・財神として広く信仰された。
かんてい‐りゅう【勘亭流】
歌舞伎で番付・看板などを書くのに用いる肉太で丸みのある書体。江戸の書家岡崎屋勘六(号、勘亭)が、安永8年(1779)中村座の狂言名題を書いたのが始まり。
かんてい‐りゅうち【鑑定留置】
被疑者・被告人の心神・身体について鑑定が必要な場合に、期間を定めて被疑者・被告人を病院等の施設に留置すること。刑事訴訟法の規定に基づいて、裁判所がその職権または検察官の請求に基づいて行う処分。
かんてい‐れんらくしつ【官邸連絡室】
大規模災害・事故、テロ、感染症などの緊急事態が発生した際に、官邸危機管理センターに設置される組織。内閣危機管理監が設置する。関係省庁から参集した職員が、情報の集約、内閣総理大臣等への報告、関係省...
かん‐てき
1 (京阪地方で)七輪(しちりん)のこと。 2 癇癪(かんしゃく)。また、癇癪持ち。「わしも—起こして其の烟草入れを引き破らうとしたけれど」〈洒・南遊記〉
かん‐てき【閑適】
[名・形動]心静かにたのしむこと。静かに心を安んずること。また、そのさま。「人心の優悠—なるを」〈逍遥・小説神髄〉