けんげん【乾元】
鎌倉後期、後二条天皇の時の年号。1302年11月21日〜1303年8月5日。
けん‐げん【献言】
[名](スル)主君や目上の人に意見を申し上げること。また、その意見。
けん‐げん【権限】
1 国家や公共団体が、法令の規定に基づいて職権を行うことのできる範囲。 2 代理人や法人の機関が、法律または契約に基づいてなしうる権能の範囲。 3 個人がその立場でもつ権利・権力の範囲。「君には...
けん‐げん【権原】
民法上、ある行為をすることを正当とする法律上の原因。権利の原因。
けん‐げん【顕現】
[名](スル)はっきりと姿を現すこと。はっきりとした形で現れること。
けん‐こ【眷顧】
[名](スル)特別に目をかけること。ひいき。「—をこうむる」「これを飾り、これを愛し、これを—し」〈福沢・文明論之概略〉
けんこう【建康】
中国、南京(ナンキン)の古称。東晋および南朝の首都。
けん‐こう【兼行】
[名](スル)《昼夜を兼ねて行く意》 1 大急ぎで仕事を進めること。「昼夜—して工事を進める」 2 同時に二つ以上の仕事を行うこと。
けん‐こう【剣光】
つるぎのひかり。「月に閃(ひらめ)く—を見るより早く」〈竜渓・経国美談〉
けん‐こう【乾綱】
1 天の法則。 2 君主の大権。国家政治の要綱。