げん‐せん【原潜】
「原子力潜水艦」の略。
げん‐せん【源泉/原泉】
1 水がわき出るもと。みなもと。 2 物事が発生してくるもと。「活力の—」「知識の—」 [補説]書名別項。→原泉
げん‐せん【厳選】
[名](スル)厳重に選択すること。きびしい基準で選び出すこと。「原料を—する」
げんせん【原泉】
荻原井泉水の句集。昭和35年(1960)刊。大正元年(1912)から昭和20年(1945)頃までの作品を収める。
げんせん‐かぜい【源泉課税】
一定の所得・収益に対する租税を、その収入の発生する場所で個々に課税する方法。
げんせんこうじょたいしょう‐はいぐうしゃ【源泉控除対象配偶者】
合計所得金額が900万円(給与所得の場合、年収1120万円)以下の納税者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円(年収150万円)以下の人(事業専従者を除く)。配偶者控除または配偶者特別...
げんせんち‐こく【源泉地国】
個人や企業が事業活動を行い、所得が発生した国。
げんせんちこく‐かぜい【源泉地国課税】
所得が発生した国で課税すること。非居住者も、その国で稼得した所得について課税される。→居住地国課税
げんせん‐ちょうしゅう【源泉徴収】
利子所得・配当所得・給与所得・退職所得・原稿料その他の報酬の支払いの際に、支払者が所定の所得税を天引き徴収し、国に納付する制度。