し‐ほう・ける【為惚ける】
[動カ下一]《近世上方語》しくじる。失敗する。「江戸店(だな)さんざんに—・けて、京へのぼされける」〈浮・一代女・四〉
しほう‐けん【司法権】
国家の統治権のうち、司法を行う権能。日本国憲法では、最高裁判所および下級裁判所に属する。行政権・立法権とともに国家の三権を構成する。
しほう‐けんしゅうじょ【司法研修所】
最高裁判所のもとに置かれ、裁判官・裁判所職員の研究・修養ならびに司法修習生の修習に関する事務を取り扱う司法行政機関。
しほう‐こっか【司法国家】
行政裁判所を設けず、行政事件をも含めて一切の事件を司法裁判所の管轄とする国家。英米法系の諸国にならって、現行憲法下の日本もこの形態をとっている。→行政国家
しほう‐ころび【四方転び】
四隅の柱を、上方でやや中心方向に傾けた形。東屋(あずまや)の柱や椅子の脚などに用いられる。
しほう‐ごし【四方輿】
手輿(たごし)の一。輿に屋形をつけ、四方を吹き放しのままですだれを垂らしたもの。上皇・摂関・大臣以下、公卿・僧綱(そうごう)などの遠出のときに用いた。僧の用いた輿の破風(はふ)は雨眉(あままゆ)...
しほう‐さいばんしょ【司法裁判所】
司法権の行使に当たる裁判所。日本国憲法は行政裁判所を認めていないので、裁判所はすべてこれにあたる。
しほう‐さよう【司法作用】
国家の作用の一つで、具体的な争訟について法を適用して裁定すること。
しほう‐ざし【四方差(し)】
柱の四方から貫(ぬき)などを差し通して軸組を固めるもの。
しほう‐しけん【司法試験】
裁判官・検察官・弁護士になるために必要な学識、およびその応用能力を判定することを目的とする国家試験。合格すれば司法修習生となる資格を得る。 [補説]平成18年(2006)からは従来の司法試験のほ...