かい‐じょうたつ【下意上達】
下の者の気持ちや意見が上位にある人に届くこと。⇔上意下達(じょういかたつ)。
かき‐くだし【書(き)下し】
1 書きくだすこと。 2 「書き下し文」の略。 3 中世の文書の一。命令を下達する文書。奉書形式でなく、差し出し者自身が署判する形式のもので、年月日を書き、書き止め文言が「状如件」となっているも...
きぎょう‐ふうど【企業風土】
従業員に、ある特定の考え方や行動様式を植え付ける、その企業独特の環境。社風。「上意下達の—を改革する」→企業文化
きゅう‐かん【九官】
中国古代、舜の時に定めたという九つの官名。司空(総理)・后稷(こうしょく)(農政)・司徒(教育)・士(刑罰)・共工(百工)・虞(ぐ)(山林沼沢)・秩宗(ちつそう)(祭祀)・典楽(音楽)・納言(上...
じゅんぎょう‐じょう【遵行状】
室町時代、将軍の命を受けた守護がその命令の実施を守護代に、また守護代が代官に下達した文書。
じょう‐たつ【上達】
[名](スル) 1 《古くは「しょうたつ」》技芸・技術などがよく身につき、進歩すること。「英会話が—する」 2 下の者の意見などが君主や上位の官に知られること。「下意—」⇔下達(かたつ)。
せん‐じ【宣旨】
1 奈良・平安時代、天皇の意向を下達すること。また、朝廷の命令を下に伝えること。宣。 2 平安時代以降、天皇の命を伝える文書。勅旨を蔵人(くろうど)が上卿(しょうけい)に伝え、上卿は外記(げき)...
ちょく‐し【勅旨】
1 天皇の意思。詔勅の趣旨。 2 律令制で、天皇の勅命を下達する文書。尋常の小事の場合に用いられた。→詔書
ちょく‐しょ【勅書】
1 天皇の勅命を下達する文書。勅旨と同じ意味で用いられる。 2 明治憲法下の公式令で、皇室および国家の事務に関する天皇の意思表示で特定人または特定機関に発せられた文書。
はん‐もつ【判物】
室町時代以降、将軍・大名などが所領安堵(あんど)などを行う際に花押を署して下達した文書。江戸時代には朱印状・黒印状より権威のあるものとされた。御判物。