じゅ‐けい【受刑】
[名](スル)犯した罪に対して、刑の執行を受けること。
じゅん‐けい【閏刑】
武士・僧侶など特定の身分の者、または婦女・老幼者・身障者などに対して、本刑の代わりに科した寛大な刑。律令制のもとでは、官吏の免官、僧侶の還俗(げんぞく)など。江戸時代には、武士の閉門、婦女の剃髪...
じゆう‐けい【自由刑】
生命刑・財産刑に対し、自由の剝奪(はくだつ)を内容とする刑。現行刑法上、懲役・禁錮・拘留の3種がある。
じょう‐けい【杖刑】
⇒杖(じょう)1
ず‐けい【徒刑】
⇒徒(ず)
せい‐けい【政刑】
政治と刑罰。「余(われ)其職を奉ずると雖も—当を失うものあり」〈染崎延房・近世紀聞〉
せいめい‐けい【生命刑】
有罪犯人の生命を奪う刑。死刑。
せんこく‐けい【宣告刑】
個々の犯罪に対して裁判官が、法定刑に基づき、処断刑の範囲内で具体的に量定して言い渡す刑。
たい‐けい【体刑】
1 身体に損傷を加える刑罰。かつて行われていた笞刑(ちけい)・黥刑(げいけい)・烙印(らくいん)など。身体刑。 2 自由刑の俗称。
たく‐けい【磔刑】
⇒たっけい(磔刑)