げんしりょく‐さんげんそく【原子力三原則】
原子力の研究・開発・利用は、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果は公開されるべしとする、民主・自主・公開の三原則。原子力基本法に規定されている。
げんしりょくざいさん‐ほけん【原子力財産保険】
原子力設備にかける保険。原子力事故のほか、火災・爆発・落雷や航空機の墜落など一般災害によって、原子力発電所などの施設や設備に生じた損害を塡補するもの。
げんしりょく‐しせつ【原子力施設】
原子炉、原子力発電所、および放射性同位体の分離、核燃料の加工・再処理、使用済み核燃料の貯蔵などを行う施設。→原子力
げんしりょく‐じぎょうしゃ【原子力事業者】
放射性物質の使用・貯蔵・再処理・廃棄、核燃料の加工、原子力発電所の運転などの事業を営む者。原子力災害対策特別措置法第2条により規定される。→原子力
げんしりょく‐じぎょうしょ【原子力事業所】
原子力災害対策特別措置法により規定される原子力事業者が原子炉の運転や核燃料物質の取り扱いなどの業務を行う施設。→原子力
げんしりょくじここどもひさいしゃせいかつ‐しえんほう【原子力事故子供・被災者生活支援法】
《「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」の略称》⇒原発事故子供・被災者支援法
げんしりょくじこの‐そうきつうほうにかんする‐じょうやく【原子力事故の早期通報に関する条約】
原子力の利用に関する多数国間条約の一つ。国境を越えて影響を及ぼし得る原子力事故が発生した場合、事故に関する情報を可能な限り早期に提供することを取り決めている。昭和61年(1986)発効。早期通報条約。
げんしりょく‐せん【原子力船】
原子力を動力に利用して推進する船。
げんしりょく‐せんすいかん【原子力潜水艦】
原子力を推進機関に利用した潜水艦。1954年に進水した米国のノーチラス号が最初。原潜。
げんしりょくそんがいの‐ほかんてきなほしょうにかんする‐じょうやく【原子力損害の補完的な補償に関する条約】
⇒シー‐エス‐シー(CSC)