せっ‐けん【接見】
[名](スル) 1 身分の高い人が公式に会見すること。引見。「首相が外国大使に—する」 2 身体の拘束を受けている被疑者・被告人と、弁護人などが面会すること。
せっけん‐こうつうけん【接見交通権】
身体の拘束を受けている被告人・被疑者が、外部の人と面会し、書類や物の受け渡しをする権利。特に、弁護人または弁護人になろうとする人との接見は、立会人を置かずに接見すること(秘密交通権)が認められている。
そうかい‐けつぎ【総会決議】
国連総会において行われる決議。加盟国に対する法的拘束力はなく、国際社会の意志を表明する意味あいが強い。加盟国が各1票の投票権を持ち、国際平和維持に関する勧告・安保理非常任理事国の選出・新加盟国承...
そく【束】
[音]ソク(呉) [訓]たば つか つかねる [学習漢字]4年 〈ソク〉 1 引き締めて一つにまとめる。「束帯・束髪/結束・収束」 2 動きがとれないように引き締める。「束縛/検束・拘束・約束...
たい‐ほ【逮捕】
[名](スル) 1 人の身体に直接力を加えて身柄を拘束すること。 2 検察官などの捜査機関が裁判官の発する令状(逮捕状)で被疑者を引致し、一定期間抑留するための強制手段。現行犯は、だれでも逮捕状...
た‐りつ【他律】
1 自らの意志によらず、他からの命令、強制によって行動すること。⇔自律。 2 他の領域に支配されること。 3 《(ドイツ)Heteronomie》カントの道徳哲学で、意志が理性の先天的な法則に従...
だいよう‐けいじしせつ【代用刑事施設】
被疑者や被告人の身柄を拘束するために、法務省が所管する刑事施設の代わりに、警察の留置施設を用いること。以前は「代用監獄」と呼ばれた。 [補説]逮捕された被疑者は裁判官による拘留決定を受けて拘置所...
だいり‐しょばつ【代理処罰】
外国で犯罪を犯し、逃亡してきた自国民や第三国人を、自国の法に基づいて処罰する制度。犯罪があった国からの要請や証拠提供に応じて行われる。国外犯処罰。 [補説]「犯罪人引き渡し条約」を締結している国...
ダブル‐バインド【double bind】
二重拘束。二つの矛盾した命令を受け取った者が、その矛盾を指摘することができず、しかも応答しなければならないような状態。 英国生まれの米国の文化人類学者グレゴリー=ベイトソンが1950年代に提唱した。
ちしき‐しゃかいがく【知識社会学】
知識や認識一般が社会的に拘束されているとみなし、思想や学問と時代の社会構造との関係を歴史的、総括的に研究する社会学。代表者はシェーラー・マンハイムら。