けいじ‐しゅうようしせつ【刑事収容施設】
刑事施設・留置施設・海上保安留置施設の総称。
けいじしゅうようしせつ‐ほう【刑事収容施設法】
《「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」の略称》刑事収容施設(刑務所・拘置所などの刑事施設、および留置施設)の管理運営と被収容者・被留置者の処遇について規定した法律。旧監獄法を抜本的に...
けいどうみゃく‐きょうさくしょう【頸動脈狭窄症】
頸動脈の分岐部に動脈硬化が発生して血管の中が狭くなり、脳血流量の減少や脳梗塞の原因となる疾患。脳血流量が減少すると立ちくらみやめまいなど、脳梗塞を起こすと意識障害・言語障害・片麻痺・知覚傷害・視...
けいむ‐さぎょう【刑務作業】
刑事施設で受刑者などが行う労働。懲役受刑者、労役場留置者の義務となるほか、請願した禁錮・拘留受刑者も対象となる。勤労意欲の養成、職業的技能の習得などを目的として行われ、木工・洋裁・印刷などの作業...
けいむ‐しょ【刑務所】
自由刑に処せられた者を収容する施設。刑事施設の一種。→拘置所 →留置施設 [補説]大正11年(1922)より「監獄」に代わって用いられるようになった語。
けいむ‐ぶ【警務部】
警視庁や道府県警察本部の部署の一。警察内部の人事・会計・教育などの業務を行う。警視庁や一部の道府県警本部には総務部があり広報・留置管理などの業務を行うが、総務部がない県警本部ではこれらも警務部が...
けん‐そく【検束】
[名](スル) 1 行動を制限して自由にさせないこと。厳しく抑制すること。「自ら—する行事に依頼すべし」〈中村訳・西国立志編〉 2 警察権によって個人の身体の自由を拘束し、警察署など一定の場所に...
げん‐きゅう【原級/元級】
1 進級する以前の等級。また、もとの学年。「—留置」 2 欧米語で、形容詞・副詞の比較を表す比較級・最上級に対する、もとの形。→比較級 →最上級
こう‐きん【拘禁】
[名](スル) 1 人を捕らえて、一定の場所に閉じ込めておくこと。監禁。 2 受刑者・被疑者・被告人などを比較的長期間、刑務所・拘置所や警察の留置施設にとどめて身体の自由を拘束すること。→抑留 ...
こうせい‐たんぽけん【更生担保権】
更生会社の財産に設定されている担保権(特別の先取特権・質権・抵当権および商法または会社法の規定による留置権)によって担保されている債権で、更生手続き開始時の時価を基準に、その担保権によって担保さ...