だいに‐こまく【第二鼓膜】
中耳の鼓室と内耳の蝸牛(かぎゅう)の間にある蝸牛窓を覆う結合組織性の膜。
だいにごう‐ひほけんしゃ【第二号被保険者】
国民年金の被保険者の種別の一。国民年金の加入者で、厚生年金や共済年金にも加入している人。会社員・公務員など。
だいにしゅうねんのし【第二周年の詩】
《原題The Second Anniversary:of the Progress of the Soul》ダンの詩作品。副題「魂の巡歴について」。1612年発表。自身のパトロンであったロバート...
だいにしゅ‐うんてんめんきょ【第二種運転免許】
道路交通法による免許区分の一。タクシーやバスなどの営業用旅客自動車を運転するための免許。大型・中型・普通・大型特殊および牽引(けんいん)の5種類がある。
だいにしゅ‐きんゆうしょうひんとりひきぎょう【第二種金融商品取引業】
金融商品取引法で規定される金融商品取引業の一。受益証券・抵当証券・集団投資スキーム持分等の募集・私募、みなし有価証券関連の売買・市場デリバティブ取引・外国市場デリバティブ取引や、これら取引の媒介...
だいにしゅ‐じしんくうはくいき【第二種地震空白域】
⇒地震空白域
だいにしゅ‐じゅうきょちいき【第二種住居地域】
都市計画法で定められた用途地域の一。主として住居の環境を保護するために定められる地域。住宅のほか、1万平方メートル以下の店舗・事務所や、遊技場・娯楽施設・ホテル、住環境を悪化させない小規模工場な...
だいにしゅ‐ちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき【第二種中高層住居専用地域】
都市計画法で定められた用途地域の一。主として中高層住宅の良好な住居環境を保護するために定められる地域。必要な利便施設の建設が認められるが、1500平方メートル以上または3階以上の店舗・事務所など...
だいにしゅ‐ていそうじゅうきょせんようちいき【第二種低層住居専用地域】
都市計画法で定められた用途地域の一。主として低層住宅の良好な住居環境を保護するために定められる地域。住宅のほか、診療所・小中学校・日常生活に必要な150平方メートル以下の店舗併用住宅が建築できる。
だいにしゅ‐ふみきり【第二種踏切】
踏切の種類の一つ。一日のうち一定時間だけ踏切保安係が遮断機を操作するものをいう。第二種踏切道。