せんぱく‐じどうしきべつ‐そうち【船舶自動識別装置】
⇒自動船舶識別装置
せんぱく‐でんわ【船舶電話】
船舶と陸上、また船舶どうしで通話できる、超短波を用いた無線電話。
せんぱく‐とうき【船舶登記】
船籍港を管轄する法務局・地方法務局またはその支局・出張所に備える船舶登記簿に、船舶の名称・所有権・賃借権・抵当権などに関して記載すること。
せんぱく‐とうろく【船舶登録】
船舶登記をしたあと、船舶原簿に船舶についての一定の事項を記載すること。この登録を経て、船舶国籍証書が交付される。
せんぱく‐ほう【船舶法】
日本船舶としての要件と船籍港・積量の測度・船舶登録・船舶国籍証書などについて定める法律。明治32年(1899)施行。
せんぱく‐ほけん【船舶保険】
海上保険の一。船舶の船体・機関・付属具などを保険の目的とし、その滅失や損傷によって生じた損害を塡補(てんぽ)するもの。
せんぱく‐よくりゅう【船舶抑留】
⇒エンバーゴー
せん‐び【船尾】
船の後端部。とも。⇔船首。
せんび‐ざい【船尾材】
船尾を構成する主要材。竜骨の後端に接続して立てる湾曲した材。
せんび‐とう【船尾灯】
航海中、船尾に掲げる白色の灯火。