そっけつ‐さいばん【即決裁判】
1 公開の法廷で簡略な手続きにより、原則として1回の期日内に行われる裁判。軽微な犯罪事件に対する科刑手続きとして用いられる。死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮に相当する事件には適用されない。実...
そ‐つい【訴追】
[名](スル) 1 検察官が刑事事件について公訴を提起し、それを遂行すること。 2 弾劾の申し立てをして裁判官・人事官の罷免を求めること。 3 検事総長などが司法警察職員に対する懲戒処分を求めること。
そ‐めい【疎明/疏明】
1 いいわけ。弁明。 2 確信ではなく、確からしいという推測を裁判官に生じさせる当事者の行為。または、これに基づき裁判官が一応の推測を得ている状態。→証明
そら‐じに【空死に】
死んだふりをすること。「死せしと見えしは—にして」〈井上勤訳・狐の裁判〉
ソリシター【solicitor】
英国などで、事務弁護士。法廷弁護士(バリスター)に対して、依頼された事件の書類作成などの裁判事務を扱う。
それでも地球(ちきゅう)は動(うご)いている
地動説を主張したガリレオ=ガリレイが、宗教裁判でその説を撤回させられたときに、つぶやいたという言葉。
そんがいばいしょうめいれい‐せいど【損害賠償命令制度】
殺人・傷害(過失犯は除く)など一定の刑事事件において、刑事裁判の判決後、引き続き同じ裁判所で損害賠償請求の審理を行う制度。犯罪被害者保護制度の一つで、平成20年(2008)12月から導入された。...
そんぞく‐さつじん【尊属殺人】
自己または配偶者の直系尊属を殺す罪。普通の殺人より刑が重く、死刑または無期懲役に処せられたが、最高裁判所はこの規定を憲法14条に定める法の下の平等の原則に違反するとした。平成7年(1995)の刑...
たいがいこく‐みんじさいばんけんほう【対外国民事裁判権法】
《「外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律」の通称》外国に対して日本の民事裁判権が及ぶ範囲や、外国に対する民事裁判手続きの特例について定めた法律。民事裁判権法。
たいこん‐きかん【待婚期間】
女性が婚姻を解消した日以降、別の婚姻関係に入ることができないとされる期間。民法で100日と規定。再婚禁止期間。再婚期限。 [補説]再婚後に生まれる子の父が前婚の夫か再婚した夫かという混乱を避ける...