こうけい‐しゃ【後継者】
事業や地位、財産などを受け継ぐ人。「会長の—と目される」
膏血(こうけつ)を絞(しぼ)・る
人の苦労して得た利益や財産を取りあげる。重税を取り立てることなどのたとえ。
こう‐けん【公権】
公法上認められている権利。警察権・財政権・統制権などの国家的公権と、参政権・生活保護を受ける権利などの個人的公権とに分けられる。→私権
こう‐けん【後見】
[名](スル) 1 年少の家長・主人などの後ろだてとなって補佐すること。また、その役目の人。後(うし)ろ見(み)。 2 法律で、親権者のない未成年者や成年被後見人などを監護し、その財産の管理など...
こうけん‐せいど【後見制度】
親権者のいない未成年者や認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が十分ではない状態にある人を保護・支援するための制度。家庭裁判所が選任した後見人が、被後見人の財産を管理したり、被後見人の代わりに...
こうけんせいどしえん‐しんたく【後見制度支援信託】
被後見人の通常使用しない金銭を信託銀行などが信託財産として管理し、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理する仕組み。成年後見制度の法定後見および未成年後見制度の被後見...
こうけん‐にん【後見人】
1 法律上、親権者のない未成年者や成年被後見人の財産管理や身上監護などを行う人。未成年者の場合は、最後に親権を行う者が遺言で指定し、指定がなければ家庭裁判所が選任する。→成年後見人 2 一般に、...
こうけん‐ほうしゅう【後見報酬】
成年後見制度で、後見人に支払われる報酬。後見人の申し立てを受けて、家庭裁判所がその事務内容や被後見人の財産を総合的に考慮し、相当と判断した金額が、被後見人の財産の中から支払われる。
こう‐さい【公債】
国または地方公共団体が歳出の財源を得るため、また一時的な資金不足を補うために、国民などから借り入れる金銭の債務。また、その債券。債務者が国の場合を国債、地方公共団体の場合を地方債という。
恒産(こうさん)なきものは恒心(こうしん)なし
《「孟子」梁恵王上から》定まった財産や職業がなければ、定まった正しい心を持つことができない。物質面での安定がないと、精神面で不安定になる。