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Limited Liability Partnership》事業組織の形態の一。個人または法人共同出資し事業を営むために設立する。出資者は出資額の範囲までしか責任を負わず、自ら経営を行うことができる。LLPには課税されず、出資者に直接課税されるため、事業体に法人税が課された上に出資者への配当にも課税される二重課税回避できる。IT産業やサービス産業などさまざまな分野産学連携ジョイントベンチャー、専門家集団による共同事業・創業振興する制度として活用されている。リミテッドライアビリティーパートナーシップ。→エル‐エル‐シー(LLC)

[補説]法律事務所や会計事務所などが無限責任のリスクを回避するための制度として1990年ごろから米国の各州で、2000年から英国導入され、カナダ・シンガポールなどでも採用されている。日本では平成17年(2005)に有限責任事業組合(日本版LLP)の制度創設された。英国・シンガポールのLLPは法人格を有するが、米国・日本のLLPは法人格を有しないなど、国によって異なる点がある。
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2024年1月