[補説]世界遺産条約では、
歴史・
芸術・
学術・民族学・人類学・
観賞・
保存・
景観などの
観点から「
顕著な普遍的価値を有するもの」を文化遺産・自然遺産と
定義している。「世界遺産条約履行のための作業指針」では
顕著な普遍的価値について、「
国家の域を超えてなお例外的であり、かつ、全人類の現代及び
将来の
世代に
共通して大切とされる文化的または自然的な重要性のこと」と
解説し、「
顕著な普遍的価値を有するとみなされるには、
資産が完全性および真実性の
条件をも満たし、かつ、
資産の
保全を
確実とする
適切な
保護および管理体制を有していなければならない」としている。