電気事業者に対して、各社が毎年販売する電気量の一定割合以上に、新エネルギー等によって発電した電気の利用を義務付ける制度。エネルギーを安定的かつ適切に供給するとともに新エネルギーの普及促進を図るため、新エネルギー等利用法に基づいて施行される。
[補説]対象となるエネルギーは
風力・
太陽光・
地熱・中小水力(1000キロワット以下)・
バイオマス。新エネルギー等発電設備は経済産業大臣が
認定する。電気事業者は、
自社で新エネルギーを
利用して
発電を行うか、もしくは
他社から新エネルギー等電気を
購入する、または
他社が
顧客に新エネルギー等電気を
供給した
実績(新エネルギー等電気相当量)を
購入することによって、
義務を
履行する。正当な
理由なく
義務を
履行しない
場合、100万円以下の
罰金に処せられる。