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《「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」の通称》循環型社会形成推進基本法の個別法の一つとして成立。環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図り、国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。平成12年(2000)公布、平成13年(2001)全面施行。国、地方公共団体、独立行政法人などに、環境物品(環境に配慮した製品・サービス)等の調達の推進と情報提供を義務付け、環境物品等への需要の転換を促進するのに必要な事項を定める。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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