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《「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」の通称循環型社会形成推進基本法の個別法の一つとして成立環境への負荷の少ない持続的発展が可能社会構築を図り、国民の健康で文化的な生活の確保寄与することを目的とする。平成12年(2000)公布平成13年(2001)全面施行。国、地方公共団体、独立行政法人などに、環境物品(環境配慮した製品・サービス)等の調達推進と情報提供を義務付け、環境物品等への需要転換促進するのに必要事項を定める。

[補説]各機関は閣議決定による「環境物品等の調達推進に関する基本方針」に基づいて、毎年度、環境物品等の調達方針を作成実績公表する。
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