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《「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」の通称》高齢者・身体障害者が公共交通機関を利用して移動する際の利便性・安全性を向上させるために、駅などの施設車両および周辺道路広場などのバリアフリー化を一体的に推進することを定めた法律平成12年(2000)施行。平成18年(2006)、同法ハートビル法統合したバリアフリー新法が施行された。

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