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辞書
昭和24年(1949)制定の人権擁護委員法に基づき、国民の基本的人権の侵犯を監視・救済し、人権思想の普及・高揚に努める委員。法務大臣の委嘱により全国の市町村および特別区に置かれる。任期は3年。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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