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辞書
1 平成12年(2000)に始まった介護保険制度で要介護状態と認定された被保険者に提供される介護サービス、介護に関わる費用の支給のこと。5段階の給付区分があり、訪問介護・訪問入浴・訪問リハビリテーション・訪問看護などの居宅サービスや、介護保険施設を利用した施設サービス、市区町村が行う地域密着型サービスなどが受けられる。→予防給付
2 通勤災害に対して給付される労災保険の一。障害年金または傷病年金の受給者のうち、重度の精神神経障害・胸腹部臓器障害があり、介護を受けている場合に支給される。業務災害の場合は介護補償給付という。
3 障害福祉サービスの類型の一つ。身体・知的・精神に障害のある人が、日常生活を送るために継続して受ける必要のある介護を提供するもの。訪問介護、外出の支援、施設への短期入所などのサービスがある。→訓練等給付
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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