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経済的に窮境にある株式会社を倒産させずに事業の維持更生を図る、再建型の法的整理手続きの一つ。会社が裁判所に更生手続の開始を申し立て、裁判所が受理すると開始される。裁判所が選任する更生管財人が会社の業務・財産を管理し、関係者と協議しながら更生計画を作成・遂行する。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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