• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

経済的に窮境にある株式会社を倒産させずに事業の維持更生を図る、再建型の法的整理手続きの一つ。会社が裁判所に更生手続の開始を申し立て、裁判所が受理すると開始される。裁判所が選任する更生管財人会社業務財産管理し、関係者と協議しながら更生計画を作成遂行する。

goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。