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住生活の安定確保向上により、国民生活の安定向上・社会福祉の増進を図り、国民経済の健全発展寄与することを目的とする法律平成18年(2006)6月施行。国の住宅政策が量の確保から質の向上転換したことに伴い、従来の住宅建設計画法に代わるものとして制定された。社会資産としての良質住宅ストックの形成良好な居住環境の整備、住宅流通の円滑化、居住の安定確保などの指針が示されている。→長期優良住宅二百年住宅

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