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保険会社が破綻した場合に保険契約者を保護するための仕組みとして、保険業法に基づいて設立された法人。平成10年(1998)12月発足。破綻会社から保険契約を引き継ぐ救済保険会社に資金援助等を行う。国内で営業するすべての生命保険会社および損害保険会社は、それぞれ生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構への加入が義務づけられている。少額短期保険業者、再保険業務のみを行う保険会社、政令で定められた保険会社は加入義務がない。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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