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保険業の健全で適切な運営と公正な保険募集の確保により保険契約者の保護を図ることを目的として制定された法律。保険会社の種類・組織運営・業務、保険契約者保護の仕組みなどについて規定する。平成7年(1995)に全面改正され、保険契約者等の保護を図るため、根拠法のない共済(無認可共済)を規制の対象とし、少額短期保険業制度を新設。また、保険会社の破綻に備えて、保険契約者保護機構の設立が規定された。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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