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所得税法人税等の確定申告をした後で、税額過少申告したことが判明した場合に、訂正して申告を行うこと。誤りに自ら気付いて自主的に修正申告を行う場合は過少申告加算税が課されないが、税務署調査を受けてから行う場合や、税務署側が正しい税額訂正する更正処分の場合は、過少申告加算税または重加算税が課される。

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