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債務返済できなくなる前に、弁済計画を立てて裁判所に申し立てることによって債務圧縮する、民事再生法規定された手続き。個人事業主やサラリーマンなどの個人債務者を対象とする制度で、自己破産することなく債務整理することができる。住宅ローンを除く債務総額が5000万円以下で、将来にわたって継続的に収入を得る見込みがあることなどを条件に、債務額を5分の1(下限100万円)に圧縮することが認められる。個人民事再生。→民事再生

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