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実際には派遣労働であるのに、請負契約を装うことで企業が雇用責任を免れようとすること。請負事業は本来、請負業務を発注する会社(委託会社)と業務を引き受ける請負会社が請負契約を結び、請負会社が自社雇用した労働者に指示を出して業務完成させるものである。請負会社が委託会社に労働者を派遣し、委託会社の指示のもとで業務を行わせることは派遣事業とみなされ、労働者派遣契約を結ばずにこうした派遣を行うことは労働者派遣法および職業安定法違反する。派遣事業の場合、派遣先の委託会社は使用者として労働時間管理や安全衛生の確保などの責任を負うが、偽装請負の場合、実質的な使用者(委託会社)と契約上の使用者(請負会社)が一致しないため、責任所在が不明確になりがちで、雇用や安全上の問題が生じやすくなるおそれがある。

[補説]請負労働者への業務上の指示を請負会社が行わない限り、請負事業とは認められない。例えば、委託会社の管理者が請負労働者に対して作業方法などを文書または口頭指示する場合や、請負労働者が委託会社の社員と同じ職場作業しているため必然的に委託会社の担当者から直接指示を受ける状況にある場合、請負会社の管理者が請負労働者を兼ねていて他の請負労働者を十分管理できない場合などは、いずれも偽装請負とみなされる。
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