さい‐けん【債権】
財産権の一。特定人(債権者)が他の特定人(債務者)に対して、一定の行為(給付)を請求することを内容とする権利。金銭を貸した者が借り手に対して、その返還を請求する権利など。⇔債務。
さいけんかいしゅう‐がいしゃ【債権回収会社】
⇒サービサー
さいけんかんりかいしゅうぎょう‐とくべつそちほう【債権管理回収業特別措置法】
《「債権管理回収業に関する特別措置法」の略称》金融機関の有する貸付債権や資産流動化法(SPC法)上の特定資産である金銭債権などの特定金銭債権の回収を、弁護士に限らず、債権回収会社(サービサー)に...
さいけん‐こうい【債権行為】
当事者間に債権・債務の関係を発生させる法律行為。売買・贈与・賃貸借・消費貸借・雇用などの契約による。→物権行為
さいけん‐こく【債権国】
債権が債務よりも大きい国。他国から受け取る金額が、支払う金額よりも多い国。⇔債務国。
さいけんこく‐かいぎ【債権国会議】
⇒コンソーシアム
さいけん‐しち【債権質】
権利質の一。債権を目的とする質権。
さいけん‐しゃ【債権者】
特定人(債務者)に対して、一定の給付をなすべきことを請求しうる者。⇔債務者。
さいけんしゃ‐だいいけん【債権者代位権】
債権者が自分の債権を保全するために、債務者が第三者に対してもつ権利を代わって行使する権利。間接訴権。代位訴権。→詐害行為取消権
さいけんしゃ‐ちたい【債権者遅滞】
⇒受領遅滞(じゅりょうちたい)