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公務で使用する印章。特に、官公署の印。→私印
出典:デジタル大辞泉(小学館)
こういんぎぞうおよびふせいしようざい【公印偽造及び不正使用罪】
⇒公印偽造及び不正使用等罪
こういんぎぞうおよびふせいしようとうざい【公印偽造及び不正使用等罪】
行使の目的で、公共機関などの印章(公印)や署名を偽造する罪。また、正式な公印などを不正に使用したり、偽造した物を使ったりする罪。刑法第165条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。公印偽造及び不正使用罪。公印偽造罪。公印不正使用等罪。公印不正使用罪。
こういんぎぞうざい【公印偽造罪】
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