けい‐じ【刑事】
1 刑法の適用を受け、それによって処理される事柄。「—責任を問われる」⇔民事。 2 犯罪の捜査を主任務とする警察官の通称。私服で勤務することが多く、階級では巡査・巡査部長など。
けいじ‐がく【刑事学】
犯罪および刑罰を研究する学問。現在では犯罪学と刑事政策とに分かれる。
けいじ‐けいさつ【刑事警察】
国民の生命・身体・財産などを保護し、犯罪の捜査や被疑者の逮捕などを行う警察。また、その活動。
けいじ‐さいばん【刑事裁判】
犯罪者に刑罰を適用する裁判。刑事事件の裁判。→民事裁判
けいじさいばん‐けん【刑事裁判権】
刑事事件についての国の裁判権。犯罪事実を確定し、科すべき刑罰を定める権限。日本では、天皇・摂政・治外法権を有する者、国外にいる者には行使できない。→民事裁判権 →刑事訴訟
けいじ‐しせつ【刑事施設】
自由刑(懲役・禁錮・拘留)の受刑者、刑事訴訟法の規定により逮捕留置・勾留される被疑者・被告人、死刑確定者などを収容する施設。刑務所・少年刑務所・拘置所の総称。 [補説]旧監獄法では「監獄」と呼称...
けいじしせつじゅけいしゃしょぐう‐ほう【刑事施設・受刑者処遇法】
⇒刑事収容施設法
けいじしせつ‐ほう【刑事施設法】
⇒刑事収容施設法
けいじ‐しゅうようしせつ【刑事収容施設】
刑事施設・留置施設・海上保安留置施設の総称。
けいじしゅうようしせつ‐ほう【刑事収容施設法】
《「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」の略称》刑事収容施設(刑務所・拘置所などの刑事施設、および留置施設)の管理運営と被収容者・被留置者の処遇について規定した法律。旧監獄法を抜本的に...