出典:gooニュース
メタボ健診で医療費過大 「初診料」算定はNG
自治体などが医療機関に委託している特定健康診査(メタボ健診)や後期高齢者健診で、受診者に疾患が見つかり、そのまま同じ医療機関で治療を始めた場合、医療機関は初診料を診療報酬として算定できないルールなのに、初診料を含めた過大な医療費を受け取るケースが多く確認されたことが10日、会計検査院の調査で分かった。
メタボ健診後の初診料などを誤請求 国費2億円過大支払いか 検査院
各健保組合などが初診料相当分を支払う。厚生労働省は、メタボ検査を受けて医療機関での治療が必要となった場合、問診の内容が重複するため、医療機関は治療の初診料は受けられないとする。 検査院は、22年10月に18道府県で請求された医療費を調べた。104の医療機関のうち、9割でメタボ健診の日に初診料をとっていた。
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