[名](スル)
  1. 是非善悪などを判断して決めること。

    1. 「豈 (あに) 凡傭 (ぼんよう) 之 (これ) を—すべけん哉 (や) 」〈魯文・高橋阿伝夜叉譚〉

  1. 訴訟事件に対して、裁判所法規に基づいて下す最終的な判断民事訴訟法では原則として口頭弁論を経て行われ、刑事訴訟法では公判手続きにおいて必ず口頭弁論を経て行われる裁判所の裁判。「—を言い渡す」

出典:青空文庫

goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。